【お金のヒント】病気やケガで働けない時の「傷病手当金」

おはようございます!宮田久雄です
木曜は朝6時からの経営者モーニングセミナーからスタート。

今朝は、千葉県の医師の話でした。

『病は気から』とおっしゃっていました!(^^)!

人と会って学ぶたびに、新しい気づきをいただいています😊

木曜は「公的な制度を上手に使う」コーナー。
今日は、知っておくと安心な「傷病手当金」のお話です。

▼ちょっと面白い話
「手当」という言葉、もとは“傷口に手を当てる”ことから。

手を当てて治すように、生活を支える——名前の由来を知ると、ぐっと身近に感じますね😊

「病気で長く休んだら、収入はどうなるの?」——会社員の方には、こんな支えがあります。

◆連続3日休んだ後、4日目から
業務外の病気・ケガで働けず給与が出ないとき、健康保険から4日目以降の生活を支える給付が受けられます。

◆おおむね給与の3分の2が目安
支給額は標準報酬日額の3分の2程度。通算で最長1年6か月まで受けられます。

◆自営業の方は“別の備え”を
国民健康保険には原則ない給付なので、自営業の方は貯蓄や就業不能の備えで補う発想が大切です。

【今日のまとめ】
会社員には「傷病手当金」。

働けない時の心強い支えがある。

【行動のヒント】
ご自身が会社員か自営業かで備え方が変わります。

どちらの立場かで“足りない部分”を一度考えてみましょう。

働けない時の備えで気になることがあれば、いつでもお気軽にご相談くださいね。

明日(金)はライフイベントへの備えのお話です♪

※支給要件・金額・期間は加入制度や状況で異なります。最新の情報は加入先の窓口や公式情報でご確認ください。
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