去年支払った税金(法人税)が戻ってくる!

明日から…

毎週水曜日、6:00~7:00

WEBにて、情報提供をさせていただきます。

もし、興味のある方はログインIDを送らせていただきます。

明日は、日本政策金融公庫から速攻でお金を借りられた、T社長の話。

財務=お金の流れ=どうやってお金を調達して、どのように使って、いくら利益を出すか!

最新のコロナ対策(情報提供)をさせていただきます。

▼チラシは下記よりご覧ください▼

arigatou…

🏃今日で38日目。

途中、近所の叔母さんに会い、効率的な田んぼの草の取り方についてご教授いただきました。

100日連続実践します。

健康な体は自分で作らないと…。

健康な体に…(人’’▽`)ありがとう

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去年支払った税金(法人税)が戻ってくる!

法人税の欠損金の繰戻し還付について…

[平成31年4月1日現在法令等]

1 制度の概要

 この制度は、青色申告書である確定申告書を提出する事業年度に欠損金額が生じた場合(以下、この事業年度を「欠損事業年度」といいます。)において、

その欠損金額をその事業年度開始の日前1年以内に開始したいずれかの事業年度(以下「還付所得事業年度」といいます。)に繰り戻して法人税額の還付を請求できるというものです。

2 適用対象法人

・青色申告書を提出する法人

・災害損失欠損金を有する法人

3 還付金額の計算

 還付金額の計算は次のとおりです。

(算式)還付金額=還付所得事業年度の法人税額×(欠損事業年度の欠損金額/還付所得事業年度の所得金額)

(注) 法人が還付金額の計算の基礎として還付請求書に記載した金額が限度となります。また、分母の金額が限度になります。

4 適用要件

 次の要件を全て満たさなければなりません。

(1) 青色申告法人の場合 イ 還付所得事業年度から欠損事業年度の前事業年度までの各事業年度について連続して青色申告書である確定申告書を提出していること。

ロ 欠損事業年度の青色申告書である確定申告書をその提出期限までに提出していること。

ハ 上記ロの確定申告書と同時に欠損金の繰戻しによる還付請求書を提出すること。

(2) 災害損失欠損金を有する法人の場合 イ 還付所得事業年度から欠損事業年度の前事業年度までの各事業年度について連続して確定申告書を提出していること。

ロ 欠損事業年度の確定申告書又は仮決算による中間申告書を提出していること。

ハ 上記ロの確定申告書又は仮決算による中間申告書と同時に欠損金の繰戻しによる還付請求書を提出すること。

5 解散等の事実が生じた場合の特例

 解散(注)、事業の全部の譲渡、会社更生法等の規定による更生手続の開始など一定の事実(以下「解散等の事実」といいます。)が生じた場合で、解散等の事実が生じた日前1年以内に終了した事業年度又は解散等の事実が生じた日の属する事業年度において生じた欠損金額には、この制度の適用が認められます。

 なお、この場合には次の点にご留意ください。

(1) 上記4(1)ハ又は4(2)ハの還付請求書の提出時期については、解散等の事実が生じた日から1年以内となります。

(2) 還付所得事業年度から欠損事業年度までの各事業年度について連続して青色申告書である確定申告書を提出していなければなりません。

(注) 適格合併による解散は除かれます。

6 認定事業再編事業者における設備廃棄等欠損金額の適用除外

 青色申告書を提出する法人で農業競争力強化支援法第19条第1項に規定する認定事業再編事業者である法人の農業競争力強化支援法の施行の日(平成29年8月1日)から令和2年3月31日までの間に終了する事業年度において生じた一定の設備廃棄等欠損金額には、この制度の適用が認められます。

7 中小企業者等に係る特例

 中小企業者の各事業年度において欠損金額が生じた場合(上記5に該当する場合を除きます。)には、この制度の適用が認められます。

 なお、中小企業者等とは次の法人をいいます。

(1) 普通法人のうち、各事業年度終了の時において資本金の額若しくは出資金の額が1億円以下であるもの又は資本若しくは出資を有しないもので、各事業年度終了の時において次に掲げる法人に該当するものを除いたものです。 イ 相互会社及び外国相互会社

ロ 大法人(次に掲げる法人をいいます。以下同じです。)との間にその大法人による完全支配関係がある普通法人 (イ) 資本金の額又は出資金の額が5億円以上の法人

(ロ) 相互会社及び外国相互会社

(ハ) 受託法人

ハ 100%グループ内の複数の大法人に発行済株式又は出資の全部を直接又は間接に保有されている法人(ロに掲げる法人を除きます。)

ニ 投資法人

ホ 特定目的会社

へ 受託法人

(2) 公益法人等又は協同組合等

(3) 法人税法以外の法律によって公益法人等とみなされる次の法人

 認可地縁団体、管理組合法人、団地管理組合法人、法人である政党等、防災街区整備事業組合、特定非営利活動法人、マンション建替組合及びマンション敷地売却組合

(4) 人格のない社団等

(法法66、80、145、法令154の3、191、措法66の13、措令1の2、39の24、法基通17-2-1)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5763.htm

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