相続を争続にしないために

富士山閉山

7月10日から登山者密集を考慮して閉鎖するようです。

色々な規制はまだまだ続きそうですね。

相続の相談…

先日、Aさん(60歳男性・独身)がお亡くなりになりました。

相続人はBさん(姉)のみ。

Aさんは、Bさん(姉)の次男Cさんを可愛がっており、

Cさんを養子にしようと考えていて、「全財産をCに」と書いた公証証書遺言を作成してありました。

Bさんからの質問…

「私の次男(C)は相続人じゃないから、妹Aの全財産を受け取っても基礎控除は使えないの?相続税をいっぱい払うの?」

確認のために私から税務署に電話したところ、

「基礎控除は使えます。相続税は20%増での支払いになります」との回答。

翌日、Bさん(姉)から

「私の主人は、私の(亡くなっている)両親と養子縁組をしてあります。そうするとA(弟)の相続人にならないの?」という質問。

税務署に電話して確認。

「なりますね。」

「そうすると、相続人が2人だから4200万の基礎控除と生命保険1,000万円が非課税扱いですね?」

「そういうことになると思います」と…。

「税務署の回答だと…

全財産が1億円だったとして…
1億円から『生命保険の非課税枠1,000万円+基礎控除4,200万円』を差し引いた分が、相続税の課税対象になると思われます。」

円満な話し合いになるのであれば、遺言書とは別の遺産の分け方をしても可能なようです。

arigatou…

ジョギング5キロ🏃今日は59日目。

大雨なので、夕方走ります。

米づくりのための体力づくり…🏃100日連続実践します。

健康な体は自分で作らないと…。

健康な体に…(人’’▽`)ありがとう

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