自筆証書遺言書について

arigatou…

ジョギング5キロ🏃今日は83日目です。

右足首に痛みが😿

ゆっくり走りました。

今朝は、キュウリ4本、ピーマン2つ、トマト2つの収穫。

米づくりのための体力づくり…🏃100日連続実践します。

健康な体に…(人’’▽`)ありがとう

自筆証書遺言書・・・

自筆証書遺言に係る遺言書は自宅で保管されることが多いため、次のような問題点がある。

1)遺言書が紛失・亡失するおそれがある

2)相続人により遺言書の廃棄、隠匿、改ざんが行われるおそれがある

3)これらの問題により相続をめぐる紛争が生じるおそれがある

そこで…2020年7月10日より

公的機関(法務局(遺言書保管所))で遺言書を保管する制度を創設

自筆証書遺言を作成した人は,遺言保管所に遺言書の保管を申請することができる

※作成した本人が遺言書保管所に来て手続きを行う必要がある

遺言者の死亡後に、相続人や受遺者らは、全国にある遺言書保管所において、

遺言書が保管されているかどうかを調べること、遺言書の写しの交付を請求することができ、また、遺言書を保管している遺言書保管所において遺言書を閲覧することもできるようになる。

これにより、次のような利点がある。

1)全国一律のサービスが提供できる

2)プライバシーが確保できる

3)相続登記の促進につなげることが可能

遺言書の紛失や隠匿等の防止、遺言書の存在の把握が容易になるという効果があり、遺言者の最終意思の実現、相続手続きの円滑化に効果がある。

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