知っておきたい「事業承継税制」

宮田財務dairy(=中小企業を元気にする活動実話)

昨日A様にお話しさせていただいた…

~後継者に事業を承継、税制で自社株式の贈与税・相続税がゼロになる方法~

①事業承継の際の贈与税・相続税の負担を軽減する「事業承継税制

事業承継を考えている経営者やその後継者にとって、高額な会社の株式を贈与、相続するときの税金(贈与税、相続税)の負担は大きな悩み。

そのとき、後継者に「税金ゼロ」で自社株式を承継する方法があるとしたら…

中小企業の事業承継を力強く後押ししていくために、事業承継の際の贈与税・相続税の負担を軽減する「事業承継税制」が平成30年度税制改正で、今後10年間に限って大きく拡充されました。

今後5年以内に特例承継計画を提出し、10年以内に実際に事業承継をおこなうものを支援する制度。

②事業承継税制活用のメリット

対象株式の贈与税・相続税が納税猶予になり、最終的には免除となり「税金ゼロ」。

1)高額な相続税や贈与税が支払わなくてもよくなり、そのため納税資金を用意する必要なし。

2)特例は期間限定、それを口実に後継者が先代経営者に、事業承継を言いやすく、促しやすい。

③事業承継税制活用のデメリット

認定が取り消された場合のリスクが存在する。

贈与税の納税猶予が取り消された場合、相続税よりも税率が割高になり、猶予された税額に対する利子税が課税されることになる。

1)納税猶予期間が極めて長期間に及ぶ。

2)取消事由に該当すると、猶予された税額に加えて、利息に該当する利子税も支払うことになる。

3)非常に複雑な制度であるにもかかわらず、経験のある専門家がほとんどいない。

このため、この制度に精通した専門家に継続的にサポートを受けることが重要。

④一般事業承継税制と、特例事業承継税制のおもな違いは8つ

1)特例承継計画の提出

特例事業承継税制の適用を受けるには、特例承継計画の提出が必要。

今すぐ贈与する予定がなくても、まずは特例承継計画を提出しておいく。

特例承継計画の提出後に贈与を行わなくてもOK。

2)先代経営者からの相続・贈与の期間

特例承継計画を提出しても、2027年12月31日までに相続・贈与をしなければ特例事業承継税制の適用を受けることはできない。

期限を過ぎてしまった場合は、一般事業承継税制の適用。

3)対象株式

一般事業承継税制では、発行済議決権株式総数の3分の2の株式が限度、特例事業承継税制では、すべての株式が対象。

4)相続のときの猶予対象評価額

一般事業税制では、対象株式の「評価額の80%」が猶予される。これに対し、特例事業承継制では対象株式の「評価額の100%」が猶予。

5)承継パターン

株式を贈与できる人は、一般事業承継税制も特例事業承継税制も複数株主、後継者は一般事業承継税制では、「筆頭株主である代表者ひとり」、特例事業承継税制では、「後継者3名」まで認められる。

6)雇用確保要件

一般事業承継税制では、従業員数が、5年平均で相続時(贈与時)の80%を下回ってはいけないという決まり。

特例事業承継税制では、80%を下回った理由を記載した書類(認定支援機関の意見が記されたもの)を提出すれば、認定が取り消されない。

したがって、雇用確保要件は「実質撤廃」。

7)相続・贈与時から5年後以降に株式の譲渡、解散があった場合

一般事業承継税制では、民事再生や会社更生のときに、その時点の評価額で相続税・贈与税を再計算し、超える部分の納税猶予額を免除。

特例事業承継税制では、「経営環境の変化をしめす一定の要件」の場合には、売却、合併による消滅、解散時においても同様な制度を導入できる。

8)相続時精算課税

一般事業承継税制では、推定相続人ひとりのみが適用、特例事業承継税制では、推定相続人以外も適用。

頑張っている自分にありがとう…

ジョギング🏃5キロ&腕立伏30回、100日継続目標

…第4クール。今日で24日目。

継続は力なり!健康な心と体に…(人’’▽`)ありがとう

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