80歳で亡くなったAさん(女性)。
ご主人様は既に他界しています。
そのAさんが(相続人である)一人娘のBさん受取で死亡保険金10,000,000円加入していました。
しかし・・・
Aさんは、借金が30,000,000円ありました。
Bさんは相続放棄をしようと考えています。
このBさんが相続放棄をした場合、終身保険10,000,000円を受け取る事は可能でしょうか???
答えは、(ある司法書士の先生のアドバイスだと)死亡保険金受取人の名前がBさんになっていれば可能だと思われます。
Bさんが相続を放棄をした30,000,000円の負の財産・・・
実は、Bさんが相続放棄をしたあとに、Aさんの兄弟や、その兄弟の子供に裁判所から借金返済の通知が行くと思われます。
いきなり裁判所から借金を返してくれという書類が届いたらびっくりすることが想像できます。
前もってBさんからAさんの兄弟やその子供に連絡して、
『連絡が行くと思うので相続放棄の手続きをしてほしい』
と伝えておくことがよろしいかと思います。
このような話、たまに私に相談する方がいます。
無知は人生に壁を作る!
相続の勉強もしておくとよろしいかと思います。