配偶者居住権の活用について

頑張っている自分にありがとう…

ジョギング🏃5キロ&腕立伏30回、100日継続目標

…第4クール。今日で7日目。

継続は力なり!!!

健康な心と体に…(人’’▽`)ありがとう

昨日の日曜本気塾

ZOOMも含めて20名で楽しく学びました。

僕のイケてるギャグで笑いながら知識を共有しました。

特に、自社株の分散の問題は大きな気づきがあったようです。

参加してくれた方の売上アップになる宣伝もさせていただきました。

昨日の勉強会の一部です⤵

相続:土地家があっても現預金が少ない

配偶者居住権の活用が出来るようになりました。

自宅の持ち主が亡くなっても、配偶者は、引き続き自宅に住める権利のこと。

「家族なんだから住めて当然」と思うかもしれません。

例えば、相続人後妻と先妻の子の仲が悪く、自宅の持ち主が亡くなったとたん、自宅の不動産を巡ってトラブルになり、後妻が家から出なければならないケースも…。

こうした場合でも、残った配偶者が自宅に住む権利を保障すべく創設されたのが配偶者居住権。

設定するもしないも自由

通常、何もしなくても相続後も引き続き自宅に住める人はたくさんいます。

このような場合は無理に設定しなくてもいいと思います。

配偶者居住権は必ず設定するべきものではありません。

民法改正により『いざというときの選択肢』が増えたにすぎません。

設定するかしないか、また、いつ設定するかは自由です。

自宅の持ち主が生前に配偶者の住む権利を守りたいと思うなら遺言書で設定すればよいです。

また、自宅の持ち主が亡くなった後で必要が出てきたときは、相続人同士の遺産分割協議で合意すれば間に合います。

遺言書で遺贈する場合は公正証書ですでに遺言書を作成している人が、配偶者に居住権を遺贈したい場合、改めて遺言書の作り直しをした方がいいでしょう。

以前作成した遺言書に加筆する方法ですと遺言書が全体として無効となるおそれがあり、トラブルの元になるかもしれません。一から作り直すことをおススメします。

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