保険金を(結婚して妻がいるけど)妻以外の女性に受け取らせることはできる?

頑張っている自分にありがとう…

ジョギング🏃5キロ&腕立伏30回、100日継続目標

…第4クール。今日で14日目。

継続は力なり!健康な心と体に…(人’’▽`)ありがとう

福沢諭吉は寂しがり屋

20代の新婚さん、Sさんの話…。

凄くシッカリされて、今後、素敵な家庭を作っていくでしょう。

美味しいものを食べて、楽しいことをして、しかも…貯蓄残高が1000万円以上ありました。

『福沢諭吉(1万円)は寂しがり屋。諭吉は諭吉のそばに行きたがります。

1000万円まで貯められれば、2000万円到達は早いでしょう。

300万円を貯めれないで一生金に困っている夫婦、結構いるんですよ』とお伝えしました。

無理せず、とりあえず300万円まで着実に貯める方法はこれ!

(最低3回は見て下さい。反復して脳に焼き付けてください)

・お金に困らない人がやっていることは?(7分)

・お金を増やす人生を歩んでいる人は?(5分)

・収入も支出も同じ。なのに金利で貯金残高が500万も違うの(6分)

受取人は「配偶者と2親等以内」

『保険金を(結婚して妻がいるけど)妻以外の女性に受け取らせることはできるのか?』

というご相談がありました。

保険金受取人として指定できるのは…原則、「配偶者と2親等以内」というルールがあり、

2親等とは実際のところ「妻」「子」「孫」「親」「祖父」「祖母」くらい。

それ以外の者を受取人に指定することを「第三者受取」といい、保険会社は基本的に受け付けてくれません。

会社によっては例外もあり、3親等である「おい」「めい」「叔父」「叔母」などは、事情書を提出すれば認められる可能性が高くなります。

また婚約者や内縁関係でも、一定の条件をクリアすれば受取人として受理する保険会社もあります。

その条件とは、双方が独身であり、結婚式の案内や同居を表す双方の住民票などの「証拠」を提出することです。

しかし妻以外の場合は、一方、または双方が既婚であるため、妻以外を受取人とすることは極めて難しいです。

一つだけ方法があります。

それは…秘密です。

知りたい方は私まで…。

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