令和6年度 税制改正の一部

①   交際費から除外される飲食費が一人当たり1万円に引き上げ(法人税)

従来、一人当たり5千円までの飲食費について、交際費から除外される取扱いがありましたが、今まで5千円だったのが)一人当たり1万円までの飲食費について、交際費から除外されることになります。

経済効果まで考えると、それなりに影響がある改正ではないかと思います。

②   中小企業倒産防止共済の制限(法人税・所得税)

中小企業倒産防止共済の共済契約の解除があった後、共済契約を締結した場合、その解除の日から2年間は損金算入できなくなります。

合法的な節税の典型だったのですが、少し使いにくくなりますね。

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