1.相続発生後にすぐに現金化できる…
死亡保険金受取人が、保険会社に保険金を請求すれば現金を受け取ることができます。
私の父が入っていた生命保険、私が受取人で、その日のうちに受け取ることができました。
2.死亡保険金は、相続放棄しても受けるとることができる…
相続発生後に借金が多くて、相続放棄をしたとします。
死亡保険金は受取人固有の財産なので、相続放棄しても死亡保険金だけを受け取ることが可能です。
3.遺産分割対策…
例えばご長男の方が死亡保険金を受け取ったとして、相続の手続きがスムーズに行くように長男の方から他の兄弟の方に現金を渡せば手続きがスムーズに行く、という場合が結構あります。
4.保険金は受取人の固有資産であるため、原則遺産分割協議の対象外…
遺産分割に関わる民法上は相続財産とならない死亡保険金、遺産分割協議、つまり遺産をどのように分けるかという話し合いの対象から外れます。