遺言書について

arigatou…

ジョギング5キロ🏃今日は82日目です。

きゅうり、ピーマンを畑から採ってきて毎日食べています。

トマトもそろそろ食べられそうです。

トウモロコシも大分大きくなってきました。

米づくりのための体力づくり…🏃100日連続実践します。

健康な体に…(人’’▽`)ありがとう

遺言書の法律改正

2019年民法大改正では相続分野のルールの中で、遺言制度について大きな変更がありました。

財産目録について、自筆証書遺言作成の方式緩和変更は既に2019年1月13日より施行されています。

相続に絡む改正点は複数ありますが、

来月、7月10日以降から法務局での保管実務がスタートすることになります。

施行済みの遺言書作成ルールと合わせて、遺言書保管制度を利用する場合のポイントは?

1)遺言書は原本と画像データが保管され、画像データは遠隔地でも閲覧できる

2)自筆証書保管制度を活用することで、家庭裁判所での検認手続きが不要になる

3)保管前にチェックされるのは形式面だけ

4)制度の活用にあたっては、必ず本人が出向く必要がある

5)財産目録はコピー等でも良いが署名押印が必要

6)遺言書本体はこれまで通り全文自筆で書く

7)相続発生後の法務局からの相続人への通知制度があるため、何も知らない相続人へ突然通知がされるため、根回しが必要

などなど。

相続法の改正により自筆証書遺言が作成しやすくなりました。

ですが、遺言書保管制度は自筆証書遺言の形式面のチェックはされるものの、遺言内容のチェックはされません。

遺言を安全に保管するという目的は達成できますが、ご家族の現状と将来を想定した法的に安全な遺言の作成をしたいという場合は、相続に詳しい専門家に一度チェックを受けて作成することも一案です。

遺言書保管制度の勉強会

7月5日(日) 11:00~12:00

参加方法①:水戸市金町3-4-30デライトホール

参加方法②:ZOOM

※やり方がわからない方は私まで…。

参加費:1000円

楽しく学びませんか?

この記事が気に入ったら
フォローしよう