失敗事例から見る生前贈与のポイント

❶生前贈与による相続税対策

相続は人生の中でそう何度も関わることではなく、経験値が積み上がるようなものではありません。

なんとなく知った情報の中で、良かれと思って進めていたものが、結局意味をなさないということが起きることもあります。

いざというときのために、正しい情報を基に準備をすることが大切です。

相続税は、被相続人(亡くなった人)が有していた財産を、相続や遺贈によって取得したものに対して課税されます。

そのため「相続時までに財産を減らせば相続税を軽減できます」といっても単純消費で資産を減らすのでは意味がありません。

あくまで、次世代に財産を残しながら資産を減らす対策が必要です。

その対策の一つに生前贈与という方法があります。

❷生前贈与

生前贈与は、親が生前に子どもや孫に財産を無償で渡すことをいいます。

基本的に財産を無償で受け取った受贈者側には贈与税が発生しますが、贈与税には相続税同様に基礎控除額が定められており、1月1日から12月31日までの1年間に贈与により受け取った財産の合計額から、基礎控除額110万円を差し引いた残額について贈与税額を計算をします。

よって、基礎控除額である110万円までの贈与については贈与税がかからないこととなります。

❸贈与税の計算

( 1年間の贈与額 - 基礎控除(110万円) )× [ 税率※ - 控除額 ] = 贈与税

❹相続開始前3年以内の贈与

生前贈与のうち、相続人(財産を受け取る人)が相続開始前3年以内になされた贈与財産は、相続税の課税対象となります。

つまり、生前贈与により税務効果を享受するためには、ある程度長期にわたる贈与が必要となります。

ただし、これは相続または寄贈により財産を取得した者が対象となっており、相続を放棄した者は相続または寄贈により財産を取得していないため、相続税の課税対象にはなりません。

❺名義預金に注意

生前贈与で特に注意しなければならないのは名義預金です。

名義預金とは、単に家族の名義を借りた被相続人の預金のことです。

名義上・形式上は配偶者や子ども、孫などの預金ですが、名義預金の実質的な所有者は被相続人本人のため、この名義預金は全て相続財産と認識され、相続税の課税対象とされます。生前贈与を確実に行うためには、それが生前贈与である確たる証拠を残しておく必要があります。

この手続きを怠ると名義預金であると判断される恐れがあります。

❻失敗事例

Yさんは、生前に子どもの預金口座に送金していました。

贈与税の基礎控除額の範囲内であれば税金がかからないと思い、毎年100万円の送金を10年間行いましたが、預金口座の管理は全てYさんが行い、子どもは贈与されている事実を知りませんでした。

その後Yさんの相続が発生し、相続税の申告書を提出したのちに税務調査が行われましたが、そこで生前に贈与したと思っていた財産が全て名義預金と指摘され、相続税の追徴課税を受けることとなってしまいました。

相続対策は…3つの

・出来る事をぐにやる!

・出来る事をべてやる!

・残された相続人がマイルになるようにやる!

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