協会けんぽに加入されている方(被扶養者は除く)で、「新型コロナウイルス感染症に感染し、仕事に就くことができず、給与の支払いがない場合」には、その間の休業補償として傷病手当金を申請することができます。
私は保健所からの証明書が届き次第、手続する予定です。
・申請方法
加入されている協会けんぽ都道府県支部に次の書類をご提出ください。
●傷病手当金支給申請書(申請書は全部で4ページです)【印刷はこちら】
・よくある質問
Q: 自覚症状はないものの、検査の結果「新型コロナウイルス陽性」と判定されました。傷病手当金を申請できますか。
A: 傷病手当金をご申請いただけます。
Q: 家族や同僚が感染し、濃厚接触者となった場合でも傷病手当金を申請できますか。
A: 傷病手当金は、病気やケガを治療するための期間を対象にした休業補償制度です。そのため、濃厚接触者となったことのみを理由に傷病手当金を申請することはできません。
Q: 会社内で新型コロナウイルス感染症に感染した従業員が発生し、会社全体が休業した場合には、どうなりますか。
A: 傷病手当金は、病気やケガを治療するための期間を対象にした休業補償制度です。そのため、会社の判断により、一律で従業員の休業措置をとったことのみを理由に傷病手当金を申請することはできません。