セミナー

本日10時から勉強会があります

赤塚駅そばのミオス2階で勉強会が開催されます。

講師は私、宮田です。


「エンディングノートと終活 ~やさしい相続について~」

講師:宮田FP事務所 代表 宮田 久雄

主催:水戸市 保健福祉部 高齢福祉課


以下のような話もしようと思っています。

子供が家を建てるとき。住宅取得資金の贈与税の特例

住宅を新築する場合などに係る費用を直系尊属(父母または祖父母)から贈与された場合に、

最大1,200万円まで非課税となる特例があります。

今回の改正で…

この特例の適用を受けている場合には、相続開始3年以内に該当する贈与であっても

相続税に加算されません。

非課税限度額

受贈者ごとの非課税限度額は、次のイ又はロの表のとおり、新築等をする住宅用の家屋の種類ごとに、受贈者が最初に非課税の特例の適用を受けようとする住宅用の家屋の新築等に係る契約の締結日に応じた金額となります。

イ 下記ロ以外の場合

住宅用家屋の新築等に係る契約の締結日 省エネ等住宅 左記以外の住宅

平成28年1月1日~令和2年3月31日 1,200万円または700万円

令和2年4月1日~令和3年3月31日 1,000万円 または 500万円

令和3年4月1日~令和3年12月31日 800万円 または 300万円

ロ 住宅用の家屋の新築等に係る対価等の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合

住宅用家屋の新築等に係る契約の締結日 省エネ等住宅 左記以外の住宅

平成31年4月1日~令和2年3月31日 3,000万円 または 2,500万円

令和2年4月1日~令和3年3月31日 1,500万円 または 1,000万円

令和3年4月1日~令和3年12月31日 1,200万円 または 700万円

arigatou

昨年から、中小企業貢献のためにの研修に参加しています。

復習する時間が足りなく…

昨日からお酒を断ちました。

とりあえず7月10日まで禁酒。

頑張って知識向上します。

世の中に役立つ自分に…(人’’▽`)ありがとう!

Kaho’s留学日記 in オーストラリアNo.4

果歩が言ってました。

「オーストラリア人から見た日本人は、

・YESとNOがはっきりしない

・自分で生きていく力が弱い

・優しい」

など。

「語学留学しても、

特に日本人の男性が途中で帰国してしまうケースが増えている。

韓国人や中国人の方が力強いかな?徴兵制などを体験しているのもあるのかな?

でも、誠実な日本人が好きというオーストラリア人は非常に多い」と。

日本人がほとんどいないアデレードという町で、

すべて自分一人で決断して生きていかなければならない体験は、

今後の人生に大きな自信となったと思います。

1年ぶりに会った時、顔つきが変わったな~と感じました。

一昨日、T社長ご夫妻が、

「中村文昭さんは子供を全員留学させた。自分の子供にも行って欲しい」

とおっしゃっていました。

今度、語学留学体験記とセミナーをやろうかな?と思っています。

(つづく)

FP宮田の楽しすぎるお金の勉強会日程

◎もっと幸せになれる勉強会の日程

◎FP宮田の志事

今日も読んでくれてありがとうございます                       

明ワクメールはほぼ毎日お送りしているメールマガジンです。

ご登録されたい方はこちらから登録してくださいね(^^)

また明日も明るく、ワクワク!(●^o^●) 

FP宮田久雄でした!

この記事が気に入ったら
フォローしよう