私が一昨年に作成した…自筆証書遺言書保管制度。
今、出会った人、皆さんに作った方が良いと伝えています。
絶対に作った方が良いと思います。
3,900円で出来ます。特徴は…
1)あなたが作成した遺言書は,法務局において適正に管理・保管されます!
2)遺言書の保管申請時には,民法の定める自筆証書遺言の形式に適合するかについて,遺言書保管官の外形的なチェックが受けられます。
3)遺言書の紛失・亡失のおそれがありません。
4)相続人等の利害関係者による遺言書の破棄,隠匿,改ざん等を防ぐことができます。
5)相続開始後,家庭裁判所における検認が不要です!
6)相続開始後,相続人等の方々は,法務局において遺言書を閲覧したり,遺言書情報証明書の交付が受けられます!
7)遺言者があらかじめこの通知を希望している場合,その通知対象とされた方(遺言者1名につき、お一人のみ)に対しては,遺言書保管所において,法務局の戸籍担当部局との連携により遺言者の死亡の事実が確認できた時に,相続人等の方々の閲覧等を待たずに,遺言書保管所に関係する遺言書が保管されている旨のお知らせが届きます!