がんばれニッポン!がんばれ中小企業!❹

~スタッフとの関係~

働く社員は「労働基準法」で守られています。

会社都合での解雇や懲戒になると損害賠償金を請求されてしまうこともあります。

不当な解雇によって元社員に訴えられてしまう会社も少なくありません。

訴えられて、お金を支払ったという話は最近、結構多いです。

私の知り合いの社労士が、

『相談に来てからでは遅いというケースがほとんど。事前対策が大事』と言ってました。

『従業員から訴えられたときの3つの対応策』

❶従業員の請求内容を正確に把握する

会社は、従業員から直接訴えがあったり、内容証明郵便が届いたりすることによって、トラブルが発生していることを知ること。

従業員からの訴えがあったときには、不当な要求だと決めつけず、まずはどのような請求であっても、相手の請求内容を正確に把握する必要がありますね。

❷事実関係の調査を行う

従業員の請求内容を把握した後には、従業員の上司や同僚などに話を聞いたり、勤怠管理を調査したりして、事実関係を確認する必要があります。

事実関係の調査にあたっては、客観的な証拠になりそうなものは収集しておき、後に争いになったときでも立証できるようにしておくことが望ましいといえます。

事前にその流れをイメージした仕組みづくりが大事だと思います。

❸あっせん、労働審判、訴訟などにそなえて準備をする

労働者は、労働局にある総合労働相談コーナーなどに相談して、紛争調整委員会によるあっせんによる解決を図る可能性があります。

なお、あっせんは、労働問題の専門家が間に入って、当事者の話し合いによる自主的な解決を図るものです。

また、あっせんに限らず、労働者が裁判所に労働審判や不当解雇などを理由とする損害賠償請求の裁判を申し立てる可能性もあります。

会社側は、このようなあっせん、労働審判、訴訟になる可能性も視野に入れながら、譲歩できる部分を明確にして、書面作成や証拠の確保などの適切な準備を進めておくとよいでしょう。

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